監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(12/20)算出全体の検証に関する報告書キ~コ(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
(2)(続き) ④ソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関する報告書
キ.Aに関する検証(いずれも以下の手法等を適用又は反映している場合に限る。)
(ア)内部モデル手法に基づくAの計算及び統合の検証結果の確認
(イ)内部モデル手法に係る承認の基準(ソルベンシー・マージン比率告示第167条から第172条まで)への適合状況の評価
(ウ)BによるCに係る会社固有のDの検証結果の確認
(エ)金利リスクに係るEの承認の基準(ソルベンシー・マージン比率告示第108条)の適合状況の評価
(オ)マネジメント・アクションに関する検証
a.認識しているマネジメント・アクションの内容
b.ソルベンシー・マージン比率告示第46条の規定の趣旨を踏まえた検討の内容及びマネジメント・アクションを考慮することの妥当性に関する評価
(カ)リスク削減手法に関する検証
ク.会計上のバランスシートから評価替えを行った項目の検証
③カ.からク.までに準じて、以下の観点での検証結果
(ア)データ品質
(イ)F及びモデル
(ウ)G
ケ.Aの変動要因分析
(ア)Aの変動の要因分析
(イ)変動が妥当であるかの評価(Hの状況やエクスポージャーの変動に基づく要因等でその変動が説明可能であり、特定できない要因による重要な変動がないことを確認できたかに関する評価。)
コ.適格資本の変動要因分析
(ア)少なくとも以下の要因に分解した適格資本の変動の要因分析
a.Iによる影響
b.Jの変動による影響
c.経済前提の変動による影響
d.資本取引による影響
(イ)変動が妥当であるかの評価(その変動要因が説明可能であり、特定できない要因による重要な変動がないことを確認できたかに関する評価。)
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
