監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(4/20)態勢整備③権限・独立性(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
③ESR関連統制機能及びその責任者の権限・独立性
以下の着眼点に基づき、保険グループ及び保険会社のESR関連統制機能が、その業務を遂行するに足る権限及び独立性が確保されているか。
ア.ESR関連統制機能の権限及び責任は取締役会によって承認されたものであるか。
イ.ESR関連統制機能の権限、責任及び独立性に関する社内規定が整備されており、必要に応じて見直されているか。
ウ.ESR関連統制機能は、適切な権限を有する責任者及び責任者以外の者から構成されているか。なお、当該適切な権限には、ESR関連統制機能の責任者が組織・グループ内の者に制限されることなく取締役会等へ直接報告できる権限が含まれることに留意すること。
エ.ESR関連統制機能の責任者は、業務部門(A、B及びCを含む。)から独立した者が選任されているか。なお、当該責任者の独立性の評価にあたっては、当該責任者の属する部門のみに着目して評価せず、D、E及び業績評価・報酬の枠組み等に基づいて実質的に評価すべき点に留意すること。
オ.ESR関連統制機能を構成する、責任者以外の者について、業務部門との兼任を妨げるものではないが、当該業務部門への牽制機能を果たすに足る客観性と十分な要員及び時間が確保されるよう配慮されているか。
カ.統制機能間でFの関係を有していないか。また、Fが生じる場合において適切に経営陣によって解決されているか。
キ.G以外の者が保険負債の検証責任者である場合であって、GがグループH機能(経営管理会社において、グループ内会社を統括しグループ全体におけるHに関する事項の適切性を確保する機能)の一部の役割を担う場合において、これらの者がグループH機能として一体的に有効に機能するよう保険負債の検証責任者の役割が定義されているか。
ク.ESR全体の検証責任者及び検証責任者以外の当該検証を担う者は、グループH機能又はIの構成要素として位置付けられているか。
ケ.ESR全体の検証責任者と保険負債の検証責任者を兼任する場合、実施した検証について、リスク管理部門の責任者と適切な連携が行われているか。
コ.保険グループ又は保険会社の規模や特性に応じて、各統制機能に求められる能力や経験の違いに着目したJを行っているか。(これには、Hとリスク管理の領域において求められる能力や経験が違うことに起因して、例えば、両者の部門を分ける等の対応を行うことも考えられる。)
(参考:金融庁ウェブサイト)
