監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(14/14)経理処理(21)既発生未報告支払備金(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性

Ⅱ-2-1-4 経理処理(続き)

(21)生命保険会社等のA計算時の留意事項

①平成10年6月8日B第C(以下、Ⅱ-2-1-4(21)及び(22)において「告示」という。)第1条第1項のただし書に規定する「通常の予測を超える事象が発生した場合において、当該事象の発生に関するDがあるとき」に該当するかの判断にあたっては、Eの事情だけでなく、Fに与える影響の程度を踏まえることとし、適切な積立を行うことによって、Gに努めること。

②Fに与える影響の評価、告示第1条第1項のただし書を適用する場合のHの検討にあたっては、I(明治41年12月7日に社団法人生命保険協会という名称で設立された法人をいう。以下、「生命保険協会」という。)と適切に連携すること。

(注) 当局と生命保険協会においてFに与える影響等に関してJを行うものとする。

③告示第1条第1項のただし書を適用する場合、DがAの計算に重要な影響を与える期間において毎期継続的に適用することとし、みだりにHを変更してはならない点に留意すること。

④告示第1条第1項のただし書を適用する場合、その旨、理由及び適用したHの概要を開示すること。

(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)

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