監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(13/14)経理処理(19)開示の際の保険種目等の区分(生命保険会社関係)(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-4 経理処理(続き)
(19)開示の際の保険種目等の区分
③規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))・保険契約に関する指標等の項第10号に規定する「給付事由又は保険種類の区分」は、少なくとも医療(疾病)、がん、介護、その他に区分するものとする。
ただし、販売量が極めて少ないため有意な情報が得られない場合については、その旨注記したうえで、適切な区分に含める取扱いを行ってもよい。
④規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))・主要な業務の状況を示す指標等の項第2号に規定する「保険種類の区分」は、A・個人年金に関して、B(除く個人年金)、第三分野、個人年金に区分した上で、B(除く個人年金)については、終身保険(定額)、利率変動型終身保険、養老保険(定額)、C、こども保険・学資保険、D、その他のAに区分し、第三分野については、医療保険、介護保険、E、F、その他のAに区分するとともに、保険期間が終身のものについてはその合計額も記載するものとし、個人年金については、個人年金(定額)、個人年金(変額)、利率変動型個人年金に区分するとともに、個人年金(定額)については、その内訳としてGの金額も記載するものとする。
また、「H」は、本邦通貨、アメリカ合衆国通貨、オーストラリア通貨、その他、合計に区分するものとする。
⑤規則別表(第59条の2第1項第3号ニ関係(生命保険会社、外国生命保険会社等及びIを受けたJ))に規定する「H」は、本邦通貨、アメリカ合衆国通貨、オーストラリア通貨、その他、合計に区分するものとする。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
