告示_危険準備金の積立係数_空欄補充
【出典】平成10年6月8日大蔵省告示第231号/保険業法施行規則第69条第6項・第7項
対象とするリスク(規則第69条)
危険準備金Ⅰは保険リスク、危険準備金Ⅱは予定利率リスク、危険準備金Ⅲは①、危険準備金Ⅳは②に備えるものである。積立て及び取崩しは、③が定める基準(告示)によるものとされている。
積立基準
| 区分 | リスク | 積立基準 |
|---|---|---|
| 危険準備金Ⅰ | 普通死亡リスク | 増加危険保険金額×0.6‰ |
| 危険準備金Ⅰ | ④ | 個人年金(⑤契約を除く)の増加責任準備金×10‰ |
| 危険準備金Ⅰ | その他のリスク | 算出方法書により定める額 |
| 危険準備金Ⅳ | 災害死亡リスク | 増加危険保険金額×0.06‰ |
| 危険準備金Ⅳ | 災害入院リスク | 増加災害入院日額×予定平均給付日数×⑥‰ |
| 危険準備金Ⅳ | ⑦ | 増加疾病入院日額×予定平均給付日数×7.5‰ |
危険準備金Ⅰ・Ⅳの各項目は、それぞれ負の場合は0とする。
危険準備金Ⅱは、施行規則第87条第2号に掲げる額の増加額及び利差益の5%に相当する額の合計額以上を積み立てるものとする。
危険準備金Ⅲは、最低保証に係る収支残の金額以上を積み立てるものとする。
積立限度
危険準備金Ⅱは、施行規則第87条第2号に掲げる額及び責任準備金の金額の3%に相当する額の合計額を限度とする。
危険準備金Ⅲは、特別勘定を設けた保険契約のうち、保険金等の額を最低保証する保険契約に係る責任準備金の金額の⑧%に相当する額を限度とする。
取崩基準
一 危険準備金Ⅰ及びⅣは、それぞれ死差損がある場合において、当該死差損のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
二 危険準備金Ⅱは、⑨がある場合において、当該⑨のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
三 危険準備金Ⅲは、最低保証に係る収支残が負の場合において、当該収支残のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
各項目ごとに、前事業年度末の積立残高の額が当該事業年度末の⑩を超える場合は、当該超える額を取り崩さなければならない。また、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らしやむを得ない事情がある場合等には、③が定める基準によらない積立て又は取崩しを行うことができる。
(参考:告示・ガイドライン等一覧(金融庁) / 保険業法施行規則第69条)
