解約控除と解約失効益






解約・失効益は解約控除額そのものではない


解約・失効益は「解約控除額」そのものではない

解約控除額から未償却チルメル歩合を差し引いた残りが解約・失効益になります。
以下は 平準純保険料式保険料積立金 100,000円 / 未償却チルメル歩合 12,000円 / 解約控除額 20,000円 とした場合の数値例です。

同じ積立金を、2つの異なる基準で切り下げている

利源分析上の基準(5年チルメル式)と、契約者への支払額(解約返戻金)の差が損益になる

解約返戻金 80,000円 未償却チルメル歩合 12,000円 解約控除額 20,000円 ✕ よくある誤答 この全体(解約控除額)を そのまま解約・失効益と してしまう 平準純保険料式 保険料積立金100,000円 5年チルメル式 保険料積立金88,000円 解約返戻金80,000円 この差が 解約・失効益 8,000円 0

数値を表で見る
項目 金額 算式
平準純保険料式 保険料積立金 100,000
未償却チルメル歩合 12,000
5年チルメル式 保険料積立金 88,000 100,000 − 12,000
解約控除額 20,000
解約返戻金 80,000 100,000 − 20,000
解約・失効益 8,000 88,000 − 80,000 = 20,000 − 12,000
解約・失効益
5年チルメル式 保険料積立金解約返戻金
 88,000円
80,000円= 8,000円

つまり
解約控除額
未償却チルメル歩合
 20,000円
12,000円= 8,000円

正しい解約・失効益

8,000円

積立金 88,000 − 返戻金 80,000

✕ 解約控除額をそのまま計上

20,000円

12,000円の過大計上になる

差の正体

12,000円

= 未償却チルメル歩合

あわせて押さえておきたい点

  • 誤答が結果的に当たる特殊ケース。チルメル歩合の償却が完了していれば
    未償却額は 0 なので、解約・失効益 = 解約控除額 となります。この場合だけを見て
    「解約控除額=解約・失効益」と一般化してしまうのが誤りの入り口です。
  • 符号は自動的にプラスではない。解約控除額 < 未償却チルメル歩合 の状態
    (契約初期など)で解約が起きれば、解約・失効「損」になります。上図で言えば青の帯が
    基準線の下に反転する状態です。
  • 基準が2つあることが本質。利源分析は
    5年チルメル式の積立金を基準に損益を測るのに対し、契約者への支払額である解約返戻金は
    平準純保険料式から解約控除を引いて決まります。基準がずれている分だけ差が出る、という構造です。
  • 他の利源との整合性(要確認)。未償却チルメル歩合の償却そのものは
    解約・失効益ではなく別の利源で処理されるはずで、ここを二重計上していないかが検算の勘所になります。
    どの利源に立てるかは採用している利源分析の区分によるため、お手元の定義で確認してください。


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