価格変動準備金の積立基準・積立限度(空欄補充)

価格変動準備金の対象資産・積立基準・積立限度について、次の空欄①~⑳に当てはまる語句または数値を答えなさい。なお、率は千分率で答えること。

保険会社は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の①に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を価格変動準備金として積み立てなければならない。この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、それぞれの資産の①に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。

対象資産(施行規則第65条)積立基準積立限度
第1号(②)千分の③千分の④
第2号(⑤)千分の⑥千分の⑦
第3号(⑧)千分の⑨千分の⑩
第4号(⑪)千分の⑫千分の⑬
第5号(⑭)千分の⑮千分の⑯


(注)外国通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約に係る保険金等の支払等に備えて適正に管理されている資産については、次の率によることができる(施行規則第66条第2項)。

対象資産積立基準積立限度
第2号の資産(外国通貨をもって表示されるものに限る)千分の⑰千分の⑱
第4号の資産千分の⑲千分の⑳

【出典】保険業法第115条/同施行規則第65条・第66条

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