実務基準第14条 責任準備金に関する意見書記載事項(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第14条(責任準備金に関する意見書記載事項)
第14条
1.1号収支分析(1)の10%を超えるシナリオにおいて、または、1号収支分析(2)のいずれかのシナリオにおいて、A中の最初の5年間の事業年度末に必要な責任準備金の積立てが不可能となった場合、保険計理人は、現状の責任準備金では不足していると判断し(この不足額を「責任準備金不足相当額」という。以下同じ。)、会社がその責任準備金不足相当額の解消に必要な額を積み立てる必要があることを、以下の通り意見書に示さなければならない。
①Bの適用対象であり、責任準備金の積立てについてBに従う旨、Cへ届け出ている保険契約については、保険料及び責任準備金のDの変更の届出を行い、その責任準備金不足相当額を、追加責任準備金として、ただちに積み立てる必要があること
②1号収支分析を行う保険契約で、前号に掲げる以外の保険契約については、保険料及び責任準備金のD変更に係るCの認可を受け、その責任準備金不足相当額を、追加責任準備金として、ただちに積み立てる必要があることただし、前記
①、
②にかかわらず、Eの観点から、特に問題がないと判断される場合は、「ただちに積み立てる」のではなく、「責任準備金不足相当額を最長5年間にわたり、分割して、計画的に積み立てる」旨の記載をすることができる。なお、この場合において、責任準備金不足相当額の分割積立計画およびその財源について、Fに記載しなければならない。
2.前項の責任準備金不足相当額は、以下の通り計算する。
①1号収支分析(1)においては、各シナリオについて、A中の最初の5年間の事業年度末に生じた責任準備金の不足額の現価のGを計算し、その値のHを除いたもののうちGを責任準備金不足相当額とする。
②1号収支分析(2)においては、すべてのシナリオの、A中の最初の5年間の事業年度末に生じた責任準備金の不足額の現価のGを、責任準備金不足相当額とする。
3.1号収支分析の結果、責任準備金不足相当額が発生した場合において、保険計理人は、以下の経営政策の変更により、責任準備金不足相当額の一部または全部を積み立てなくてもよいことを、意見書に示すことができる。ただし、これらの経営政策の変更は、ただちに行われるものでなくてはならない。
イ.一部または全部の保険種類の配当率の引き下げ
ロ.実現可能と判断できる事業費の抑制
ハ.資産運用方針(ポートフォリオ)の見直し
ニ.一部または全部の保険種類の新契約募集の抑制
ホ.今後締結する保険契約のIの引き上げ
4.前項によらず、責任準備金不足相当額の一部または全部の積立てを、健全性を維持できる範囲内でのJ等の取り崩しにより行う場合においては、ただちに、当該取り崩しを行い、これを責任準備金に繰り入れなくてはならない。ただし、将来のJ等の繰入れを法定下限未満とすることにより責任準備金不足相当額を解消できる場合は、J等を取り崩さないことができるものとする。
5.第3項に従い、経営政策の変更により、責任準備金不足相当額の一部または全部を積み立てなくてもよいことを意見書に示す場合、意見書には、具体的な経営政策の変更の内容を記載するとともに、Fに、その経営政策の変更を実現することにより責任準備金不足相当額を解消できることを示さなくてはならない。また、翌事業年度の意見書に、
イ.経営政策の変更が実現されたかどうか
ロ.経営政策の変更の一部または全部が実現されなかった場合、その原因は何か
ハ.経営政策の変更の一部または全部が実現されなかった場合、これらの経営政策の変更について、今後、どのように対応するかについて記載しなくてはならない。
6.設立後15年未満の会社においては、第2項における責任準備金不足相当額に代えて、第2項に定める額から以下の額を控除した額を責任準備金不足相当額とすることができる。純資産の部の合計額×(15-会社設立後の経過年数)/
157.(削除)
8.保険計理人は、追加責任準備金について、その他必要なことがあれば、意見書またはFに記載しなくてはならない。
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
