保険会社向けの総合的な監督指針

2017年第Ⅰ部1.(3)「保険会社向けの総合的な監督指針」【Ⅱ-2-4生命保険会社の区分経理の明確化】について、以下のA~Eの空欄に当てはまる適切な語句を記入しなさい。

Ⅱ-2-4-1意義(省略)

Ⅱ-2-4-2主な着眼点

各生命保険会社においては、適切な区分経理を行うため、例えば、以下のような考えに基づく区分経理に関する管理方針を策定しているか。また、区分経理の状況が、取締役会その他これに準ずる機関に対して報告されているか。

(1)~(4)(省略)

(5)資産の配賦方法及び管理基準

①運用資産の配賦方法

運用資産は、原則として、資産の購入時に配賦する資産区分を決める。

②運用資産の管理

運用資産は、資産区分ごとに、次に掲げる方式の中から適切な方式を選択し管理する。

ア.[ A ]…個々の資産を銘柄ごとに、資産区分に直接帰属させる方式

イ.[ B ]…取引単位(例えば、不動産では物件ごと)ごとに、資産区分の持分で管理する方式

ウ.資産持分管理方式…投資対象資産ごとのマザーファンドを設定し、各資産のマザーファンドに対する持分を管理する方式

(注)資産持分管理方式を用いる場合は、一般勘定資産([ C ]保険に対応する資産を除く。)全体を一個のマザーファンドとして扱わない。

③運用資産以外の配賦方法

再保険貸等、各資産区分に直課できるものは直課し、直課できないものは、区分経理に関する管理方針に基づいて配賦する。

④全社区分の資産

[ D ]、子会社・関連会社株式、[ E ]([ E ]等の管理機能を持つ場合)、その他全社区分に配賦することが相応しい資産の全部又は一部を配賦するものとする。

(6)、(7)(省略)

Ⅱ-2-4-3監督手法・対応(省略)

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