生命保険会社の税制(空欄補充)
生命保険会社の税制について、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句または数値を答えなさい。
・責任準備金繰入額については、保険料積立金及び未経過保険料の部分に限り、保険料及び責任準備金の算出方法書に定められている[ ① ]の計算基礎を基として計算した額を限度として損金算入できる。ただし、[ ② ]の対象契約については、平成8年の大蔵省告示第48号に定められた計算基礎を基として計算した額を損金算入限度とすることができる。
・法人事業税(地方税)の課税標準は、生命保険業にあっては各事業年度の収入金額とされており、生命保険業の各事業年度の収入金額は、収入保険料中の[ ③ ]相当額とするとの考え方から、収入保険料に一定割合を乗じた金額と定められている。なお、法人事業税の一部を分離した地方法人特別税は令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止された一方で、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から[ ④ ](国税)が創設されている。
・課税所得が当該事業年度の剰余金の額の[ ⑤ ]相当額に満たない場合は、契約者(社員)配当準備金繰入額の損金算入を制限し、この剰余金の[ ⑤ ]相当額を課税標準とする制度が設けられている。
・責任準備金繰入額については、保険料積立金及び未経過保険料の部分に限り、保険料及び責任準備金の算出方法書に定められている[ ① ]の計算基礎を基として計算した額を限度として損金算入できる。ただし、[ ② ]の対象契約については、平成8年の大蔵省告示第48号に定められた計算基礎を基として計算した額を損金算入限度とすることができる。
・法人事業税(地方税)の課税標準は、生命保険業にあっては各事業年度の収入金額とされており、生命保険業の各事業年度の収入金額は、収入保険料中の[ ③ ]相当額とするとの考え方から、収入保険料に一定割合を乗じた金額と定められている。なお、法人事業税の一部を分離した地方法人特別税は令和元年9月30日までに開始する事業年度をもって廃止された一方で、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から[ ④ ](国税)が創設されている。
・課税所得が当該事業年度の剰余金の額の[ ⑤ ]相当額に満たない場合は、契約者(社員)配当準備金繰入額の損金算入を制限し、この剰余金の[ ⑤ ]相当額を課税標準とする制度が設けられている。
解答欄(全5問・5点)
