施行規則第69条(空欄補充)

保険業法施行規則第69条(生命保険会社の責任準備金)について、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。

第69条 生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した[ ① ]を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

一 [ ② ] 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、[ ③ ]に基づき計算した金額(第2号の2の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)

二 [ ④ ] 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額(次号の払戻積立金として積み立てる金額を除く。)

二の二 払戻積立金(省略) 三 危険準備金(省略)

6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。 一 保険リスクに備える危険準備金 二 予定利率リスクに備える危険準備金 三 [ ⑤ ]に備える危険準備金

(2006年1.(2))【問題】 【解答】

解答欄(全5問・5点)

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