危険準備金の取崩基準(空欄補充)

平成10年・大蔵省告示第231号に規定されている、危険準備金の取崩基準について、以下の①~⑤の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。

(危険準備金の取崩基準)第六条 危険準備金Ⅰ及び危険準備金Ⅳは、それぞれ[ ① ]がある場合において、当該[ ① ]のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

2 危険準備金Ⅱは、[ ② ]がある場合において、当該[ ② ]のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

3 危険準備金Ⅲは、最低保証に係る[ ③ ]が負の場合において、当該[ ③ ]のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。

4 その他前三項それぞれに共通する取崩基準として、前事業年度末の[ ④ ]の額が当該事業年度末の[ ⑤ ]を超える場合は、当該超える額を取り崩さなければならない。

(2017年1.(1))【問題】 【解答】

解答欄(全5問・5点)

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